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霊感商法(れいかんしょうほう)とは悪徳商法の一種。霊感があるかのように振舞って、先祖の因縁や霊の祟り、悪いカルマがあるなどの話を用いて、法外な値段で商品を売ったり、不当に高額な金銭などを取る商法である。その中でも、祈祷料、除霊料、供養料などの名目で法外なお金を払わせるが、商品の販売はしないものを特に霊視商法ということがある。 地鎮祭の費用、先祖供養の祈祷料など、いわゆる伝統的なものとして社会通念上認められているものについては除外されることが多い。 == 概要 == 霊感商法では人の不幸を巧妙に聞き出し、霊能者を装った売り手が、その不幸を先祖のたたりなどの因縁話で説明する。そして、「この商品を買えば祖先のたたりは消滅する。」と効能を訴えたり、「このままだともっと悪いことが起きる」などと不安を煽り、相手の弱みにつけこんで法外な値段で商品を売りつける。扱われる商品としては主に壺や多宝塔の美術品を初め、印鑑、数珠(念珠)、表札、水晶などがある。 「この商品を買えば幸運を招く」と謳って商品を売る商法はかねてから「開運商法」などと呼ばれていたが、1980年代に世界基督教統一神霊協会(統一教会/統一協会)の信者らによるこの種の商法が問題となった際に、『しんぶん赤旗』が「霊感商法」という言葉で報じ、以後この呼称が広く使われるようになった〔霊感商法問題取材班(著) 『「霊感商法」の真相―誰もここまでは迫れなかった』(世界日報社 1996年8月) ISBN 978-4882010623。〕。1978年頃から、先祖の霊が苦しんでいるとか、先祖の因縁を説かれ、高価な印鑑、壺、多宝塔等を購入した多くの者が、国民生活センターや各地の消費生活センターに苦情を寄せるようになった。1986年には『朝日ジャーナル』が「霊感商法」批判記事を連載した。1980年代以降、国会でも社会問題として度々取り上げられ、政府に対策が求められた。被害者らは損害賠償を求めて訴訟を起こしたが、長らくは和解に終わるケースが多かった。しかし、1993年の福岡地裁における判決で信者らの不法行為に対して統一教会/統一協会自体の使用者責任が初めて認定されて以降、教団の責任を認定する判決が複数確定している〔山口広 (著), 紀藤正樹 (著), 滝本太郎 (著) 『Q&A 宗教トラブル110番―しのびよるカルト』(民事法研究会; 全訂増補版版 2004年2月) ISBN 978-4896281866〕。それでも統一教会/統一協会自体によるものや、その他の団体による霊感商法は続いているとしばしば報じられている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「霊感商法」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Fortune telling fraud 」があります。 スポンサード リンク
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