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スリランカではLGBT(レズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダー)の人々をハラスメントや差別から保護する法律はない。同性愛(同性間の性行為)は「品位にかける淫らな行為」(gross indecency)を理由に広く違法とされているが、司法の場においてLGBTの人々に対して適用されたことはない。 ==刑法== 刑法365A条では曖昧な表現あるが、ジェンダーに関わらず「品位にかける淫らな行為」を禁じている。一方が16歳未満であった場合にはより厳格な制裁が適用されている。。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「スリランカにおけるLGBTの権利」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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