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スーパー301条[すーぱー301じょう]
スーパー301条とは、1988年包括通商競争力法〔 Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988 , Pub.L. 100–418, AUG. 23, 1988, 102 Stat. 1107〕 (Omnibus Foreign Trade and Competitiveness Act) 第1302(a),により、1974年通商法に第310条として追加された、対外制裁に関する条項の一つである。1974年第301条(貿易相手国の不公正な取引慣行に対して当該国と協議することを義務づけ、問題が解決しない場合の制裁について定めた条項)の強化版である。 == 概要 == 規定の内容は、アメリカ合衆国通商代表部(USTR)に対し、1974年通商法第181条に基づき提出される「外国の貿易障壁に関する年次報告書(NTEレポート)」に基づき、優先的に取り上げる外国()及び当該国の慣行()を特定し、4月末までに議会に報告するとともに特定された慣行について、通商法301条調査を開始することを義務付けた。これは、USTRによる301条の運用が、必ずしも十分でないとの議会の不満を反映したものであった。 この規定は、1988年及び1989年の2年のNTEレポートを対象とする規定であったが、このときの適用状況は、1989年〔1988年のNTEレポートに基づくもの〕、USTRは、日本の衛星、スーパーコンピュータ及び林産物、ブラジルの輸入数量制限、インドの保険及び対内投資を特定し、1990年は〔1989年のNTEレポートに基づくもの〕、インド(保険、対内投資)のみを引き続き特定したが、いずれも制裁まで至らずに合意がされた。
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