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タクシーの営業区域[えいぎょうくいき]
本項ではタクシーの営業区域(えいぎょうくいき)について解説する。営業区域は法令で定められていて、発地及び着地のいずれもが営業区域外に存する旅客の運送をしてはならない。営業区域はその域内でのタクシーの需給量を調整する目的で定められ、区域内は料金設定が同一である。一般に「○○交通圏」あるいは「○○地区」などと呼ばれる。本土と隔絶された島嶼部はその営業圏の設定が、その地区内部のみでの営業となる。また、個人タクシー開業資格に「同一営業圏の同一法人で継続して○年以上」の要件を必要とする場合がある。 2009年7月17日現在、全国で643区域が存在する。 法令で定めるところの営業区域とは別に、事業者間や乗務員間の慣習で、営業圏内であっても車体横表示の所属営業所の所在地名やナンバープレートでの地域区別を行って付け待ちなどの営業行為を非合法に「禁止」をしている場合も存在する。 ==営業区域一覧==
===北海道運輸局(55区域)===
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「タクシーの営業区域」の詳細全文を読む
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