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ドイツの政党[どいつのせいとう] ドイツの政党(ドイツのせいとう)では、中央ヨーロッパに位置するドイツ連邦共和国における政党制について取り上げる。
== 概要 == ドイツ連邦共和国基本法の第21条で「政党は、国民の政治的意思形成に協力する〔Artikel 21 〔Parteien〕(第21条 政党) 。ドイツ連邦共和国基本法三カ国語(独・日・英)対訳 〕」として法的地位が与えられており、政党設立の自由が明記されているが、政党の内部秩序は「民主主義の諸原則に適合していなければならない〔」と明記されている。もしその政党の目的や党員の行動が自由民主主義の秩序を侵害或いは破壊するものであったり、ドイツ連邦共和国の存立を揺るがすものであった場合、連邦憲法裁判所の審査によって違憲の判断が下される(戦う民主主義)。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「ドイツの政党」の詳細全文を読む
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