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ドイツ連邦共和国の連邦(中央)行政機関について記述する。 ドイツの連邦行政機関はドイツ連邦共和国基本法第86条(Art 86) に基づき運営されている。これらの行政機関の最も上位には最高連邦機関が、その下には連邦庁等をはじめとする中級および下級の行政機関が設けられている。 == 最高連邦機関 == 最高位にある最高連邦機関の下には78個の下級機関(例として連邦雇用庁)、23個の公法財団(Stiftungen des öffentlichen Rechts)が(例としてプロイセン文化財財団)、そして35個の機関(例として復興住宅金融公庫)が属している。原則として監督には法的監督(Rechtsaufsicht)と専門監督(Fachaufsicht)が含まれる。法的監督については幾つかの事例ごとに地方自治体による条例上の監督に制限される。 以下は連邦の最高機関を構成している。 * * * 連邦参議院事務局 * 連邦憲法裁判所 * * 連邦首相府 * * * 外務省 * * 連邦司法省 * 連邦国防省 * * * * 連邦食糧・農業省 * * * * * * * ドイツ連邦銀行本店 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「ドイツの連邦行政機関」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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