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ドイツ連邦共和国基本法[どいつれんぽうきょうわこくきほんほう]
ドイツ連邦共和国基本法(ドイツれんぽうきょうわこくきほんほう、、略称GG)は、ドイツ連邦共和国の憲法。旧西ドイツの首都だったボンで起草されたため、ボン基本法とも呼ばれる。 1949年に旧西ドイツで制定された。憲法()とは呼ばず、東西ドイツ統一までの仮の名称として基本法()と呼ばれ、当初、東西ドイツ統一の時に改めて憲法を制定することとしていた。しかし、1990年の東西ドイツ統一後も新たな憲法は制定されておらず、ドイツ連邦共和国基本法の一部を改正した状態で効力が存続している。 == 制定までの経緯 == 第二次世界大戦の敗戦により、ドイツはイギリス・アメリカ合衆国・フランス・ソビエト連邦による分割統治下に入ったが、最終的なドイツ全体の国家体制については、集権国家の否定とプロイセン州の解体ということでは合意が見られたが、国家形態については連合国間で意見が一致しなかった。さらに冷戦の勃発もあって、西側の米英仏とソ連の溝が広がり、統一的なドイツの実現はほとんど不可能になった。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「ドイツ連邦共和国基本法」の詳細全文を読む
英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Basic Law for the Federal Republic of Germany 」があります。
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