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フランス民法典(フランスみんぽうてん、)は、フランスの私法の一般法を定めた法典。ナポレオン・ボナパルトが制定に深く関わっている経緯から、ナポレオン法典(Code Napoléon)ともいう。なお、ナポレオン諸法典(codes napoléoniens)と言うときはナポレオン治下に制定された諸法典(すなわちナポレオン五法典(cinq codes napoléoniens))をさす。 国籍において血統主義を定め、出版において検閲と著作権を規定した。 1800年8月12日に4名の起草委員が任命され、護民院・立法院における審議は必ずしも容易ではなかったが、1章ずつ法律として成立し施行された。1804年3月21日に36章をまとめた法典として成立した(第3編第15章は同月27日に可決され追加)。 起草委員は以下の4名にナポレオンが参加して法典を制作した。 *:委員長。破毀裁判所長官。 *:破毀裁判所検事・書記。 *:捕獲審検委員会政府委員 *:破毀裁判所判事。 当初の題名は「フランス人の民法典」(Code civil des Français)であったが、ベルギー、ドイツのライン左岸地方、オランダ王国にも適用されることとなったことから、1807年9月3日の法律で「ナポレオン法典」(Code Napoléon)に改題された。ナポレオンの失脚に伴い、1816年には元の「フランス人の民法典」に改題されるが、ナポレオン3世の下で1852年に再び「ナポレオン法典」に改題され、その後、正式には改題されていない。もっとも、フランスの法令や実務においては、単に民法典(Code civil)と呼ばれ「ナポレオン法典」との呼称は廃用されている。 == 概要 == ローマ法とフランス全土の慣習法、封建法を統一した初の本格的な民法典で、「万人の法の前の平等」「国家の世俗性」「信教の自由」「経済活動の自由」等の近代的な価値観を取り入れており、近代市民社会の法の規範となった。後に日本の旧民法編纂の際にも参考とされた。エジプトを始め、イスラム世界でも影響を受けている国がある。 2012年6月現在での編別は以下のとおり。人、物、行為に分けるローマ法における法学提要式を採用している。 *序章 法律一般の公示、効果および適用 *第1編 人 *第1章 私権 *第1章の2 フランス国籍 *第2章 民事身分証書 *第3章 住所 *第4章 不在者 *第5章 婚姻 *第6章 離婚 *第7章 子 *第8章 養子 *第9章 親権 *第10章 未成年者および親権解放 *第11章 成年および法律により保護を受ける成年者 *第12章 未成年者および成年被後見人の遺産の管理 *第13章 連帯市民協約および内縁 *第14章 暴力の被害者の保護の方法 *第2編 財産、および所有権の種々の変容 *第1章 財産の区別 *第2章 所有権 *第3章 用益権、使用権および居住権 *第4章 役権すなわち地役権 *第3編 所有権取得の種々の方法 *一般規定 *第1章 相続 *第2章 恵与 *第3章 契約すなわち合意による債務一般 *第4章 合意なく形成される約務 *第4章の2 瑕疵ある製造物の責任 *第5章 夫婦財産契約および夫婦財産制 *第6章 売買 *第7章 交換 *第8章 賃貸借契約 *第8章の2 不動産開発契約 *第9章 会社 *第9章の2 共有する権利の行使に関する合意 *第10章 貸借 *第11章 寄託および係争物寄託 *第12章 射幸契約 *第13章 委任 *第14章 信託 *第15章 和解 *第16章 仲裁付託 *第17章 参加型手続の合意 *第20章 消滅時効 *第21章 占有および取得時効 *第4編 担保 *第1章 人的担保 *第2章 物的担保 *第5編 マヨットに適用される規定 *序章 序章に関する規定 *第1章 第1編に関する規定 *第2章 第2編に関する規定 *第3章 第3編に関する規定 *第4章 不動産の登録および不動産に対する権利に関する規定 なお、第5編は2002年のオルドナンスにより追加されたもの(当時は第4編)である。 第4編は2006年のオルドナンスにより第3編より分離して追加されたものであり、この改正作業の中心となったのはパリ第2大学のグリマルディ教授であった。 現在、同大学の名誉教授を中心に債務法全面改正作業が、ペリネ=マルケ教授を中心に物権法改正作業が進められている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「フランス民法典」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Napoleonic Code 」があります。 スポンサード リンク
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