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催眠商法(さいみんしょうほう)とは、催眠術的な手法を導入し、消費者の購買意欲を煽って商品を販売する(本来は必ずしも必要ではない製品を売り付ける)商法である。最初にこの商法を始めた団体の名にちなみSF商法(エスエフしょうほう)(由来は後述)と呼ばれたり、参加者の気分を高揚させるため無料配布物等を配る際に、希望者に「はい」「はい」と大声で挙手させることからハイハイ商法とも呼ばれる。 このような商法を働く業者は自らを宣伝講習販売(せんでんこうしゅうはんばい)と称しているが、宣伝講習販売業者がすべて催眠商法というわけではない。なお本項では、特定商取引に関する法律が同商法に関する規定・定義を行っているため、商法の内容に関する説明に留め、同商法に絡む法律上の定義や消費者保護に絡む制度に関しては訪問販売の項に譲る〔詳しい法律上の定義や禁止事項に関しては、訪問販売の定義の項を参照されたし。〕。 == 概要 == この商法は、無料プレゼントや安価な食料品や日用雑貨といった生活必需品の商品販売を餌に、高齢者や主婦などといった客を集め、その購買意欲を異常なまでに高めた上で、あたかも貴重な商品を安価に売っていると錯覚させて高価な(また市価よりも遥かに高い)商品を売り付ける商法である。売りつけるものは布団や健康食品、健康機器、浄水器、電気治療器、ダイエット食品などが多い。 日本において1990年代以降に問題となり、客がその場の勢いに飲まれ冷静な判断が出来ない状態で商品購入してしまう問題から、特定商取引に関する法律(特定商取引法)においては、「販売目的を隠しての勧誘(販売会場への連れ込み)」の点で禁止された商法となっている〔なお特定商取引法においては、催眠商法は「訪問販売の一種」として扱われる。業者が客の自宅などに訪問して販売行為を行わないのに「訪問販売」というのは違和感があろうが、客が一定の場所に集められ中座し難いなどの理由もあって、同法の上では「訪問販売」である。〕。 契約上では訪問販売と同じ扱いを受けることから、消費者側は一定期間内であれば無条件の解約を保証したクーリングオフ制度の適用(書面受領日から8日間)がある。これは、客が契約後でも、冷静になって契約の必要性を検討し不要であれば無条件に解約できるという制度である。なおクーリングオフ期間に関しては、「不実告知による誤認、又は威迫」があった場合にはこれら誤認や威迫が解消され「クーリングオフ妨害解消のための書面」を受領するまでの日数を数えない。 同商法では客寄せに「無料プレゼント」等として商品を配布する傾向にあるが、本来は無料で配布されるような物ではない極めて良質な物だと錯覚させ客の満足感を煽ると共に、商品の購入という一定方向の心理状態を繰り返させることで正常な判断力を鈍らせ〔催眠におけるイエスセット、或いはソクラテス的対話効果と呼ばれるもの。〕、結果として射幸心を煽らせて高価な物品を購入させようという意図によるものである。 これは後に冷静になって解約を申し出た客に「解約するのであれば、プレゼントも返して」と迫るケースの相談も国民生活センターに寄せられており、特にプレゼントされる物はパンなど日持ちがしないためにすぐ消費されてしまう食品や、石鹸やブラシなどの消費したら元に戻し難いモノであることから返品し難いこともあり、これにより解約できないと錯覚させている点が問題視される〔無論、無料で配布されたプレゼントを客がどうしようと、法律上では契約内容とプレゼントの間に関係はないため、クーリングオフ期間内であれば解約可能である。〕。 なお、この商法では空き店舗、もしくは空きビルの一室を数日~1ヶ月という短い単位で借り受けるなどして行われ、一定期間荒稼ぎした後に忽然と姿を消すことも多い。客の手元に残るのは、販売会のチラシと、本当は欲しくも無かった高価な商品と、クレジット会社が提供したローンだけである。このようなイベント開催型の商法(展示会商法)形態も、客が冷静になった際に解約や返品する事を阻む要素であるために問題視されている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「催眠商法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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