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プルーデンス政策 (prudence policy) とは、金融システムの安定を目的とした政策であり、中央銀行による「最後の貸し手(Lender of Last Resort)」機能、政府による公的資金の注入といった例があげられる。 ミクロ・プルーデンス政策とマクロ・プルーデンス政策による区別、事前的措置と事後的措置による区別といった分け方が一般的にされる。 国によって規制監督機関や方法は異なるが、政府と中央銀行が中心となって行うことが多い。2008年9月15日のリーマン・ブラザーズ破綻を機に、 国際的に強化される流れへと進んだ。 == ミクロ・プルーデンス政策 == ミクロ・プルーデンス政策とは、個別の金融機関の経営を監視・監督し破綻を未然に防ぐものである。 日本では金融庁の検査、日本銀行の考査が挙げられる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「プルーデンス政策」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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