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ヘイトスピーチ()とは、人種、国籍、宗教、性的指向、性別、障害などに基づいて個人または集団を攻撃、脅迫、侮辱し〔〔、さらには他人をそのように煽動する言論等を指す〔『知恵蔵mini』朝日新聞出版コトバンク、2013年2月21日、2013年5月13日更新。ヘイトスピーチ 〕。 日本語では「差別煽動表現」〔社会学の価値 宇城輝人 2015年04月22日〕〔ヘイト -スピーチの定義 金尚均 2015年〕〔 「日本型拝外主義」下における地方参政権問題――ヘイト・スピーチ(差別扇動表現)問題に即して 岡崎勝彦〕〔林啓太「「アイヌ」ヘイト頻発 反「差別」声上げる時」、東京新聞。2014年12月24日11版20、21面。〕〔ヘイトスピーチ根絶へ学習会 川崎で市民ら150人参加 カナロコ 2016年3月18日〕〔差別から川崎守れ 市民ら500人がヘイトデモに抗議 東京新聞 2016年2月1日〕〔街頭で対立 在特会と差別反対市民 仙台 /宮城 毎日新聞 2015年11月30日〕「憎悪表現」〔〔「憎悪表現とは何か」菊池久一(頸草書房2001)〕〔 P.67,脚注10,PDF-P.20〕「差別的憎悪表現」「憎悪宣伝」「差別的表現」「差別表現」〔小谷順子「Hate Speech規制をめぐる憲法論の展開―1970年代までのアメリカにおける議論 」『静岡大学法政研究』第14巻1号 (2009)〕〔明戸隆浩「アメリカにおけるヘイトスピーチ規制論の歴史的文脈 」『アジア太平洋レビュー』第11号、大阪経済法科大学,2014年〕「差別言論」〔「差別煽動」などと訳される。 == 定義と様態 == 憎悪表現が”地域の平穏を乱すことをもって規制されるべき”と議論する場合には「憎悪を煽る表現」とも呼ばれる〔「憲法理論Ⅲ」阪本昌成(成文堂1995,P.63)〕〔梶原健祐(九大法学2007.2.26)P.67,脚注10,PDF-P.20〕。「喧嘩言葉」〔喧嘩言葉(Fighting words)は口に出すだけで治安の紊乱を煽る言論。米国のケースでは「言葉自体が侵害を与え、あるいは平和の破壊を即座に引き起こす傾向にある表現」を指し、連邦最高裁の先例のなかでは「わいせつや名誉毀損と並んで表現規制が許されるとされる表現領域」とされる(「憎悪表現(ヘイト・スピーチ)の規制の合憲性をめぐる議論」小谷順子(SYNODOS,2013.5.23))。この解釈は1942年の:en:Chaplinsky v. New Hampshire連邦最高裁判決で確立しており、「少なくとも個人に対して発せられた中傷については表現の自由の枠外として」条例で規制することを合憲とした(明戸隆浩.2014.P.29)。一方でヘイトスピーチを含む扇動との区別は複雑で微妙であり、例えば「ユダヤ人を殺せ」などと煽り、破壊行為を生じさせた1946年の事件では、シカゴ市が起訴、100ドルの罰金刑とし、上訴裁判所、州裁判所は支持したが連邦最高裁は5対4で破棄した(ブライシュ.2014. p.127-128)。〕と同様に相手方の内部に憎悪を生み出すような言論(表現)類型と考えられており、話者(表現者)の側の憎悪感情が問題とされる〔梶原健祐(九大法学2007.2.26)P.67,脚注10,PDF-P.20〕。また、「憎悪と敵意に満ちた言論」〔小林直樹「差別的表現の規制問題―日本・アメリカ合衆国の比較から― 」『社会科学雑誌』創刊号、2008年12月、奈良産業大学社会科学学会 87-148頁〕、「憎悪にもとづく発言」とも解説される〔。 ヘイトスピーチの対象は言論(speech)以外に表現(expression)全般に及び〔「人種差別的ヘイトスピーチ」長峯信彦(早稲田法学1997.1.30)P.186、PDF-P.10〕、例えば宗教的象徴を中傷する漫画や動画の公開や〔「デンマークの風刺画事件2005年-2006年」ニルス・ヘンリック・グレーガーゼン(一神教学際研究5,2010年2月,同志社大学)、脚注20〕、歴史的経緯を踏まえた上で民家の庭先で十字架を焼却する行為〔 「米国におけるヘイト・スピーチ規制の背景」榎透(専修法学論集 2006-03-00)〕、国旗の焼却行為や反戦の腕章を身につけること、デモ行進、ビラ配布行為といった非言語による意思表示形態〔なども「スピーチ」に含まれるとされ、議論の対象となっている。 『知恵蔵mini』(朝日新聞出版)では「匿名化され、インターネットなどの世界で発信されることが多い。定義は固まっていないが、主に人種、国籍、思想、性別、障害、職業、外見など、個人や集団が抱える欠点と思われるものを誹謗・中傷、貶す、差別するなどし、さらには他人をそのように煽動する発言(書き込み)のこと」を指すとされ、インターネットにおける書き込みも「スピーチ」に含むと解説している〔。また、それに続けて「ヘイトスピーチを行う目的は自分の」表現を挑発的に押し付ける「ことにあり、あらゆる手法を用いて他者を低めようとし」、表現に対する批判「にまともに耳を貸すことはない。」「憎悪、無力感、不信などを被害者に引き起こし、相互理解を深めようとする努力を無にする、不毛かつ有害な行為」と解説し、ヘイトスピーチ規制は全世界的に広がっているとした上で、規制の少ない国としてアメリカと日本を挙げている〔。さらに、同辞典2013年5月13日更新では「憎悪に基づく差別的な言動」であり、「人種や宗教、性別、性的指向など自ら能動的に変えることが不可能な、あるいは困難な特質を理由に、特定の個人や集団をおとしめ、暴力や差別をあおるような主張をすることが特徴」と解説された〔。また、朝日新聞2013年10月7日夕刊では「特定の人種や民族への憎しみをあおるような差別的表現」と定義され、在日韓国・朝鮮人への街頭活動が例とされた〔。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「ヘイトスピーチ」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Hate speech 」があります。 スポンサード リンク
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