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意匠の国際登録に関するハーグ協定[いしょうのこくさいとうろくにかんするはーぐきょうてい] 意匠の国際登録に関するハーグ協定(いしょうのこくさいとうろくにかんするハーグきょうてい、略称:ハーグ協定、英:Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs)は、1925年に作成された意匠の国際登録について定める国際条約である。 == 概要 == 本協定は、世界知的所有権機関 (WIPO) が管理している。かつては「意匠の国際登録に関するヘーグ協定」とも呼ばれた。「ヘーグ」は「ハーグ」の英語読みである。本協定の締約国は、同盟(ハーグ同盟)を形成する。 本協定は、複数の国で意匠登録を行う際の手続を簡素化するための条約で、1934年のロンドン改正協定(ロンドン・アクト)、1960年のヘーグ改正協定(ヘーグ・アクト)、1999年のジュネーブ改正協定(ジュネーブ・アクト)の各改正協定(アクト)に基づく3つの制度が併存している。 ロンドン改正協定は、WIPOに意匠を寄託することで締約国での保護が受けられる制度である。ヘーグ改正協定では、指定国制度が導入され、各指定国が国際登録を拒絶できることとされた。しかし、意匠制度は国による相違が大きく、実体審査制度を有する国ではこれらの改正条約を締結することは困難であった。そこで、ジュネーブ改正協定では、より多くの国・機関が締結することができるように、指定国に認められる拒絶通報期間が延長されるとともに、欧州連合知的財産庁 (EUIPO) のような政府間機関が締結できるようにされた。ジュネーブ改正協定は、2003年12月23日に発効している。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「意匠の国際登録に関するハーグ協定」の詳細全文を読む
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