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ボイラー取扱作業主任者(ボイラーとりあつかいさぎょうしゅにんしゃ)は、労働安全衛生法に定める作業主任者の一つであり、一定規模以上のボイラーを設置し取り扱う事業場において選任することが義務づけられている。選任されるには、特級・一級・二級の各ボイラー技士免許を所持しているか、またはボイラー取扱技能講習を修了していることが必要とされ、その基準は伝熱面積等を基に定められている。 == 概要 == *ボイラー取扱作業主任者は次の基準により選任することとなっている。(なお、この区分は作業者を統括する作業主任者を選任する場合の基準であって、単なる作業者となるためには特級や一級は必ずしも必要でなく、二級ボイラー技士免許ですべてのボイラーを取り扱うことが認められている。) *伝熱面積の合計が500m2以上の場合(貫流ボイラーのみを取扱う場合を除く):特級ボイラー技士免許を受けた者 *伝熱面積の合計が25m2以上500m2未満の場合(貫流ボイラーのみを取扱う場合において、その伝熱面積の合計が500m2以上の場合を含む):特級ボイラー技士免許又は一級ボイラー技士免許を受けた者 *伝熱面積の合計が小規模ボイラー以上25m2未満の場合:特級ボイラー技士免許、一級ボイラー技士免許又は二級ボイラー技士免許を受けた者 *次のボイラー(小規模ボイラー)のみの場合:特級ボイラー技士免許、一級ボイラー技士免許若しくは二級ボイラー技士免許を受けた者、又はボイラー取扱技能講習を修了した者) *胴の内径が750mm以下で、かつ、その長さが1300mm以下の蒸気ボイラー *伝熱面積が3m2以下の蒸気ボイラー *伝熱面積が14m2以下の温水ボイラー *伝熱面積が30m2以下の貫流ボイラー(気水分離器を有するものにあっては、当該気水分離器の内径が400mm以下で、かつその内容積が0.4d以下のものに限る) *小規模ボイラーよりもさらに小さい区分として小型ボイラーと簡易ボイラーがあり、こちらはボイラー取扱作業主任者を選任する必要はない(ただし、小型ボイラーの場合は取扱いには特別教育を要する)。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「ボイラー取扱作業主任者」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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