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個人番号カード[こじんばんごうかーど]
個人番号カード(こじんばんごうカード)とは、日本において「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づき発行される身分証明書の一つで、持ち主の氏名、住所、生年月日、性別、個人番号(マイナンバー)、証明写真などを券面に表示し、これらをICチップに記録するICカードである。市町村・特別区(市区町村)が、住民のうち希望者に当面の間無料で交付する〔個人番号カード (総務省、2015年9月24日閲覧)〕。2016年(平成28年)1月に交付が開始され〔行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行期日を定める政令(平成27年政令第171号)(平成27年4月3日官報で公布)〕、住民基本台帳カードを置き替える。通称マイナンバーカード〔小田原市 | 個人番号カードについて 最終更新日:2015年10月27日〕。 == 形態 ==
個人番号カードは、日本の運転免許証、キャッシュカードなどと同じ寸法のプラスチックカードである(ISO/IEC 7810 ID-1規格)〔「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令」(平成26年総務省令第85号)第25条〕。カードにはICチップが埋め込まれていて、裏面には、ICチップと通信するための端子が設けられる。 おもて面には、持ち主の氏名、住所、生年月日、性別、証明写真が印刷される〔。裏面には、持ち主の個人番号、氏名、生年月日が印刷される。また、表面にはサインパネルがあり、運転免許証同様に、住所を変更した場合等、記載事項が変更になった場合に使用する(住民基本台帳カードでは裏面にあったが、後述の通り裏面の提示、コピーが禁止されているため)。 個人番号は法律で決められた場合以外、他人に知らせてはならないことになっているので〔行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条〕、個人番号カードを身分証明書として使用する際には、おもて面のみを相手に見せたり、コピーさせたりすることになる。法律で決められた業務を行うために必要な場合以外、個人番号カードの裏面(個人番号)をコピーしたり、そのコピーを保管したりしてはならない〔行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第20条〕。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「個人番号カード」の詳細全文を読む
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