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欧州人権裁判所[おうしゅうじんけんさいばんしょ] 欧州人権裁判所(おうしゅうじんけんさいばんしょ、)は、1959年にフランスのストラスブールに設置され、1998年11月1日条約改定により常設組織となった人権救済機関である。欧州評議会加盟国を対象とする。 国家間の紛争を処理する国際連合の国際司法裁判所とは異なり、国家対国家だけでなく個人や団体の国家に対する提訴も受け付けるが、この点は欧州連合の欧州司法裁判所と同じである。 ==使命== 1950年にローマで調印され、1953年に発効した欧州人権条約の実効を保障するため、加盟国の人権侵害事件に対する判決を下す。加盟国は判決を履行する義務がある。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「欧州人権裁判所」の詳細全文を読む
英語版ウィキペディアに対照対訳語「 European Court of Human Rights 」があります。
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