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ラジオマイク用特定小電力無線局(ラジオマイクようとくていしょうでんりょくむせんきょく)とは、特定小電力無線局の一種であるラジオマイクのことである。 ==定義== 総務省令 電波法施行規則(以下、「施行規則」と略す。」)第6条第4項第2号(6)に「ラジオマイク((7)に規定する補聴援助用ラジオマイクを除く。)用で使用するもの」と定義され、「次に掲げる周波数の電波を使用するもの」としている。 :(一) 73.6MHzを超え74.8MHz以下の周波数 :(二) 322MHzを超え323MHz以下の周波数 :(三) 806MHzを超え810MHz以下の周波数 この「補聴援助用ラジオマイク」とは、同条同項同号(7)に「聴覚障害者の補聴を援助するための音声その他の音響の伝送を行うラジオマイク」と定義されている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「ラジオマイク用特定小電力無線局」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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