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ワルソー条約[わるそーじょうやく]
ワルソー条約(ワルソーじょうやく)は、国際的な航空貨物、旅客の運送に関する、航空運送人の責任や航空運送状の記載事項等を定める条約である。正式名称は国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約(、)〔後述のモントリオール条約も正式名称は同一である。〕。日本は1953年に批准した。条約名の「ワルソー」とはポーランドの首都ワルシャワの英語読みである。 == 概要 == 本条約は、出発地および到着地の双方が当事国である国際航空運送に適用される(第1条第2項)〔言うまでもないが、国内航空運送には適用されない。〕。責任原則としては過失推定主義を採用し、損害賠償責任の限度額を定めている。 国際裁判管轄を定める条約で日本の締結しているものは数少ないが、本条約はその一つであり、第28条第1項は「責任に関する訴は、原告の選択により、いずれか一の締約国の領域において、運送人の住所地、運送人の主たる営業所の所在地若しくは運送人が契約を締結した営業所の所在地の裁判所又は到達地の裁判所のいずれかに提起しなければならない」と定めている。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「ワルソー条約」の詳細全文を読む
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