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ヴィレル・コトレ勅令は、ヴィレル・コトレ市で1539年8月10日にフランスのフランソワ1世が署名した改革法の膨大な一部である。 主としてギヨーム・ポワイエの尽力により192条から成るこの勅令は、数多の行政・司法・聖職業務を対象にした。(''ordonnance générale en matière de police et de justice'') 最も有名な第110条と111条は、言語上のいかなる混乱も避けるためにあらゆる法律や認証された契約、規定においてフランス語を用いるよううたった。 :''Nous voullons et ordonnons qu’ilz soient faictz et escrits si clerement qu’il n’y ait ne puisse avoir aucune ambiguïté ou incertitude, ni lieu à en demander interpretacion.'' :(法律が)曖昧さ若しくは不確実性又は曖昧さ若しくは不確実性の可能性又はそこから通訳を求める原因が起こることがないように明瞭に行い書くことを望み指示する。 : ''Et pour ce que telles choses sont souventesfoys advenues sur l'intelligence des motz latins contenuz esdictz arretz, Nous voulons que doresenavant tous arretz ensemble toutes autres procedeures, soyent de nous cours souveraines ou aultres subalternes et inferieures, soyent de registres, enquestes, contractz, commissions, sentences, testamens et aultres quelzconques actes et exploictz de justice ou qui en dependent, soient prononcez, enregistrez et delivrez aux parties en langage maternel francoys et non autrement.'' この条項の主な目的は、公文書におけるラテン語の使用を廃止することだったが(フランスの地域によっては教会で用い続けられるラテン語が登録されたが)、多くのフランスの地域圏で話すその他の言語や方言の使用に対して影響もあった。(フランスの言語参照。) 他の条項は、(教会に参加できる年齢か決定するのに必要な)洗礼や埋葬における司祭により記録されたものを補強し、公証人による署名を必要とした。 もう一つの条項では(相互扶助団体は影響されなかったが)労働者のストライキを禁止しようと職人連合や労働組合総連合を(''toute confrérie de gens de métier et artisans'')禁止した。 こうした節の多くは、拡大され統一され中央集権化した国家に向けた道のりを明らかにし、フランス語の使用に関する節は、国民国家としての自覚が成長する時代にフランスにおける言語統一や思想統一に向けた主要な段階を示した。 ==関連項目== * ザクセンシュピーゲル:1220年、ラテン語よりもドイツ語で書かれた最初の法学書 * 1362年英語弁論法:法廷での弁論にフランス語の代わりに英語を用いることを指定する英国の法律 * 1730年司法裁判所手続法:法廷の書記にラテン語の代わりに英語を用いることを指定する英国の法律 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「ヴィレル・コトレ布告」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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