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一方通行[いっぽうつうこう]
一方通行(いっぽうつうこう)は、主に道路あるいは鉄道で、車両の通行を一方向に限定すること。また、その道路である。 == 道路標識 ==
日本において一方通行の規制をする場合には、矢印の「一方通行」(326-A・B)の道路標識を設置して一方通行の方向を指定し、交差点等の一方通行の出口付近では「車両進入禁止」(303)の標識を設置するのが通常である。 また、歩道・自転車道において自転車の一方通行の規制をする場合には、矢印に自転車のマークの「自転車一方通行」(326の2-A・B)の道路標識を設置して一方通行の方向を指定し、交差点等の一方通行の出口付近では「車両進入禁止」(303)の標識(補助標識で「この歩道」・「この自転車道」などと指定する)を設置するのが通常である。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「一方通行」の詳細全文を読む
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