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一時庇護のための上陸(いちじひごのためのじょうりく、〔 〕)とは、難民と思われる外国人などの求めに応じ、入国審査官の判断により一時庇護のため日本に入国させること。 == 要件 == 出入国管理及び難民認定法18条の2によると、船舶などに乗っている外国人のうち #難民条約1条A(2)に規定する理由、もしくはその他これに準じる理由により、その生命、身体又は身体の自由を害されるおそれのあった領域から逃れて、日本に入った者 #一時的に上陸させることが相当である者 以上に該当する者からの申請があった際、入国審査官はその者を一時的に庇護(保護)することを目的として上陸(入国)を許可することができる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「一時庇護のための上陸」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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