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小型船舶操縦士[こがたせんぱくそうじゅうしめんきょ]
小型船舶操縦士免許(こがたせんぱくそうじゅうしめんきょ)は、日本国内においてレジャーやスポーツなどで使う海や湖水を走るエンジン付き小型船(プレジャーボート、モーターボート、ホバークラフト、エンジン付きヨット、水上オートバイ)を操縦するために必要な免許であり、船舶職員及び小型船舶操縦者法に定める海技従事者の一つである。小型船舶操縦士の保有を証明して交付される公文書を小型船舶操縦免許証という。通称で「ボート免許」とも呼ばれる。
== 小型船舶操縦士免許の区分 ==
* 現行(2012年11月1日 - ) : 主に5トン限定の廃止。 一級または二級のみでは水上オートバイの操縦は出来ない。また特殊のみでは水上オートバイ以外の操縦は出来ない。これは四輪自動車と二輪自動車が別免許になっている自動車運転免許と同じ考え方である。 旅客の輸送のための船舶(遊漁船、旅客船など)を操縦する場合は、一級または二級の小型船舶操縦士の免許の他に「特定操縦免許〔"特定小型船舶操縦士"などというものは存在しない。〕」も必要となる。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「小型船舶操縦士」の詳細全文を読む
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