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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 : ウィキペディア日本語版 | 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律[いっぱんしゃだんほうじんおよびいっぱんざいだんほうじんにかんするほうりつ]
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(いっぱんしゃだんほうじんおよびいっぱんざいだんほうじんにかんするほうりつ、平成18年6月2日法律第48号)は、一般社団法人及び一般財団法人の設立、組織、運営及び管理について定める日本の法律。行政改革関連5法のうちの公益法人制度改革関連3法の一つ。略称は一般社団・財団法人法。施行は2008年12月1日。 == 概要 == 法制定前の公益法人(社団法人および財団法人)は、設立に関し、主務官庁による許認可主義がとられていた。この法律の制定により、その事業の公益性の有無に関わらず、社団・財団一般の法人化を一元的に定めるとともに、法の定める要件を充足さえすれば、許認可を待つことなく、簡便に設立することができるようになった(準則主義)。 また、財団法人の場合、これまで基本財産1億円以上が許認可の一定の目安とされていたが、300万円以上によって法人格を取得する(設立する)ことができる。このほか、中間法人法の定める中間法人も本法の法人に統合され、中間法人法は本法施行と同時に廃止された。 ただし、公益法人として税優遇を受けるためには、公益法人制度改革関連3法の一つとして、同時に別途制定・施行された公益法人認定法により、行政庁(内閣総理大臣または都道府県知事)の公益認定を受けることが必要である。認定を受けた法人は、公益社団法人および公益財団法人と称される。この場合、法人税および寄附金に関わる税金が優遇されるが、行政庁の監督を受ける必要がある。
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