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一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(いっぱんしょくのしょくいんのきんむじかん、きゅうかとうにかんするほうりつ)は、いわゆる一般職の国家公務員の勤務時間、休日及び休暇に関する事項を定めるため制定された日本の法律。 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条に規定する一般職に属する国家公務員(別の法律で規定される一部の職員を除く)が対象とされる。 元は「一般職の職員の給与等に関する法律」(昭和25年法律第95号。現題名・一般職の職員の給与に関する法律)の一部として規定されていたが、1994年(平成6年)6月15日に独立した法律として公布、同年9月1日に施行された。 == 関連項目 == * 人事院 * 国家公務員 * 国家公務員法 * 勤務時間 * 休日 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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