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専修学校(せんしゅうがっこう、英称: specialized training college〔)とは、学校教育法第1条に掲げる学校(一条校)以外で、同法の一定の基準を満たす日本の教育施設である〔学校教育法(昭和22年法律第26号)の第124条〕。修業年限は1年以上。 専修学校には、高等課程(高等専修学校, upper secondary course)、専門課程(専門学校, post-secondary course)、一般課程(general course)のいずれかまたは複数がおかれる。 高等課程のみを置く専修学校(いわゆる「高等専修学校」)は少なく、「専門学校」と称して専門課程とともに高等課程が置かれる専修学校が多い。 * 高等課程(ISCED-3C) - 443校, 学生数3,9万人 * 専門課程(ISCED-5B)- 2,811校, 学生数58.7万人 * 一般課程(ISCED非該当)- 180校, 学生数3.3万人 専修学校の教育が大学(短期大学を含む)の教育と違うところは、職業人を育成するための実践の重視であり、授業の内容は平均して講義が5割、実習が4割、企業内研修(インターンシップなど)が1割であった。 「大学」と「専修学校の専門課程」に同時に在籍する「ダブルスクール」の者も存在する。ダブルスクールの形態としては、その者が在籍する大学の課程が実務に直結しないため自主的に専修学校に入学する、大学と専修学校の間の提携制度の下に入学するなどがある。 == 名称 == 専修学校は職業もしくは実際生活に必要な能力を育成し、または教養の向上を図ることを目的として組織的な教育を行う施設である。1976年(昭和51年)に、学校教育法に専修学校の規定を加える法律が施行され、それ以前に各種学校であった教育施設のうち、設置基準を満たすものが専修学校に移行した。 専修学校には、他の法律に特別の規定がある省庁大学校や、職業能力開発促進法に規定する公共職業能力開発施設や職業訓練施設などの施設は含まれない(各種学校にも該当しない〔学校教育法134条第1項〕)。また、日本に居住する外国人をもっぱら対象とする教育施設(外国人学校、民族学校、インターナショナル・スクール、ナショナル・スクール)は専修学校となることができない(各種学校となることはできる)。 一般に、専修学校の個別の校名に「専修学校」、「高等専修学校」、「専門学校」、「大学校」(参照)の名称がつけられる。なお、高等課程を置く専修学校以外の教育施設は「高等専修学校」の名称を、専門課程を置く専修学校以外の教育施設は「専門学校」の名称を、専修学校以外の教育施設は「専修学校」の名称を用いてはならない〔学校教育法第135条第2項〕。そのため、校名に「専修学校」という名称が入っていれば専修学校であることが、「高等専修学校」という名称が入っていれば高等課程を置いている専修学校であることが、「専門学校」という名称が入っていれば専門課程を置いている専修学校であることが判別できる。 しかし、そうでない校名(○○学院、○○大学校など)の場合は、各種学校、無認可校といった教育訓練施設と区別することができない。また、専修学校は学校教育法第1条に定められる学校(一条校)の名称(○○高等学校、○○大学など)および「大学院」(○○大学院、大学院○○、○○大学院○○)の名称を用いてはならない〔学校教育法135条第1項〕。また、専修学校は一条校の略称(○○高、○○大、○○短大、○○高専など)も用いないことが通例である。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「専修学校」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Vocational school 」があります。 スポンサード リンク
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