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一般道路(いっぱんどうろ)とは、自動車、原動機付自転車、自転車、軽車両、歩行者など、あらゆる交通の用に供する道路の通称である。単に一般道ともいう。 == 概要 == 法律上、明確な定義がなされている言葉ではないが、道路交通法関連法規である「交通の方法に関する教則(昭和53年10月30日国家公安委員会告示第3号)」において高速道路(高速自動車国道・自動車専用道路)以外の道路を指すという意味合いで用いられている。 また、一般的に有料道路や高速道路、私道ではない道路という意味で用いられることも多い。 車両が通行できない登山道などは、一般道路には含まれない。 なお法令上の扱いの上では「高速自動車国道・自動車専用道路以外の道路」=「一般道路」であっても、横浜新道・小田原厚木道路の一部区間や宇都宮北道路など、自動車専用道路に類似した構造を持ち、設計速度が高速な道路では、道路の最高速度が高速道路並みの70〜80km/hに指定されている区間も存在し、または自動車専用道路と同様に排気量125cc以下の二輪車の通行が禁止されている路線もある。トンネルや橋、立体交差や連続高架など、通行が危険なために歩行者や自転車、場合によっては排気量50cc以下の原動機付自転車の通行を禁止している区間などもある。 なお、「一般国道」とは、日本における高速自動車国道以外の国道を意味し、一般国道自動車専用道路も含まれるため、いわゆる一般道路とは意味が異なる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「一般道路」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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