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奢侈品等製造販売制限規則[しゃしひんとうせいぞうはんばいせいげんきそく] 奢侈品等製造販売制限規則(しゃしひんとうせいぞうはんばいせいげんきそく)(昭和15年商工省・農林省令第2号)とは1940年7月6日に発布、翌7月7日より施行された、当時の商工省(現:経済産業省)及び農林省(現:農林水産省)が国家総動員法を根拠に発した、不急不用品・奢侈贅沢品・規格外品等の製造・加工・販売を禁止する省令。一般には施行日をとって七・七禁令(しちしちきんれい)とも呼ばれた〔『クラシックカメラ専科No.16、コンパクトカメラ』p.144。〕。 == 背景 == 日中戦争の長期化によって、日本国内では各種物資が不足してきていた。一方で戦争は好景気をもたらし、軍需成金が多数生まれ、こうした人々を中心にいわゆる高級品の売れ行きも好調であった。このような状況を背景に、高まっていた庶民の反感をなだめるとともに、華美な装飾品を規制することによって銃後の引き締めを図る狙いがあった。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「奢侈品等製造販売制限規則」の詳細全文を読む
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