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七色十三階冠(ななしきじゅうさんかいかん)は、大化3年(647年)に制定された日本の冠位である〔『日本書紀』大化3年(647年)是歳条。以下特に記さない限り『日本書紀』にもとづく解説は本条による。〕。名称は『日本書紀』の「制七色一十三階之冠」という記述による。冠位十二階にあわせて冠位十三階、制定年をとって大化三年の冠位などとも呼ばれる。また、それぞれ「制」をつけて七色十三階冠制、冠位十三階制、大化三年の冠位制などともいう。以前の冠位十二階制を改め、648年4月1日から施行されたが〔『日本書紀』大化4年4月1日条に、古い冠をやめるとある。大化3年施行説に関しては「#古冠の廃止」を参照。〕、649年に下位を細分化した冠位十九階制に再改正された。 七色十三階冠では、従来の12階を6または7階に統合し、新たに上に6階を設けた。冠位の名称は冠の材質と色をもとにしたものとなり、これを各大小2つに分け、最下位に建武を加えた。すなわち、上位より大織・小織・大繍・小繍・大紫・小紫・大錦・小錦・大青・小青・大黒・小黒・建武である。十二階制の最高位である大徳に対応するのは、十三階制の7番目にあたる大錦である。新設の冠位のうち大紫・小紫はかつて十二階制に入れられなかった大臣の位にあたる。大織から小繍までは外国を意識して設けられたもので、制定当初には該当者がいなかった。小錦から小黒までの割り当てについては、2つの説が対立している。 冠位の名称の由来となる位冠は年数回の特別な儀式で着用し、ふだんは位の区別がない鐙冠という頂が丸く黒い冠を着けていた。位冠の位の違いは、まず本体の色と材質で示され、さらに縁の色や素材で大・小を区別した。 == 改正の要点: 織冠・繍冠・紫冠の設置 == 改正の最大のポイントは、十二階の上に、大織から小紫までの新しい冠位を置いたことである。以前の十二階制は当時権力を握っていた蘇我氏の本宗家、蘇我蝦夷・蘇我入鹿を含んでいなかったと考えられている。蝦夷は子の入鹿に紫冠を授けており、天皇から冠を授かった他の臣下とは別格であった。乙巳の変で二人を倒した後、この七色十三階冠制によって、臣下がすべて天皇から冠位を授かってその地位を認められることになった〔井上光貞「冠位十二階制とその史的意義」289-290頁。〕。新設の大紫・小紫が、蘇我氏本宗が用いた紫冠を引き継ぐ冠位である。実質1年で改正された十三階制では授位の例がないが、冠位十九階以後の例では、大紫と小紫は大臣や一部の皇族、または皇族から臣下になって間もない人が任命された。 更に、七色十三階冠制では大紫・小紫の上に4つの冠位が置かれた。これらの冠位も十三階制では授位の例がなく、その後でも、大繍に巨勢徳多、織冠(大織または小織)に扶余豊璋、大織に藤原鎌足が任命されただけである〔巨勢徳多については『続日本紀』神亀元年6月癸巳(6日)条。豊璋については『日本書紀』巻27、天智天皇即位前紀9月条。藤原鎌足については同じ巻の天智天皇8年10月庚辰(15日)条。〕。空白の4階を設けた理由は不明だが、唐の官品が最上位を欠く状態にしたことに倣ったのではないかとする推測がある〔井上光貞「冠位十二階とその史的意義」302-303頁。〕。唐の官品制の最高位が通常欠員とする官にあてられたことが、その傍証となる。唐では三師(太師・太傅・太保)・三公(太尉・司徒・司空)と王の爵が正一品で、通常の官は正二品の尚書令からはじまる。そして三師・三公は特別立派な人が出現したときにだけ任命する官で、死後の贈官を除けば任命されず、通常は空いていた。これにならい、大織は唐の最上位にあてる心づもりで設けたのではないかという〔宮崎市定「日本の官位令と唐の官品令」222頁。〕。 やはり唐の官品制にあわせ、外国の王・王族に与えるために用意したのではないかという説もある。高句麗・百済・新羅の王は唐によって遼東郡・帯方郡・楽浪郡の王や公に冊封されたが、それは正二品から従一品にあたった。これにならい、朝鮮三国の王に擬する冠位として大織・小織を用意したという。新羅・百済の王に対して日本を一段優越した地位に位置づけようとする伝統的な外交方針にもとづくものだが、もとより両国の王が日本の冠位を受けるはずはなかった。ただ一度、百済が滅亡したとき、日本から兵力を付けて送り出した百済王豊璋に織冠を授けたが、この企図は白村江の戦いで敗れて終わった〔武光誠「冠位制の展開と位階制の成立」49-51頁。〕。同趣旨だが、新羅の官位への対抗として用意したという説もある〔宮崎市定「三韓時代の位階制について」。若月義小「冠位制の基礎的考察」154-155頁。〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「七色十三階冠」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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