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七項目の密約 : ウィキペディア日本語版
七項目の確認事項[ななこうもくのかくにんじこう]
七項目の確認事項(ななこうもくのかくにんじこう)とは、1968年1月30日大阪国税局高木文雄(当時)と部落解放同盟中央本部ならびに部落解放大阪府企業連合会(略称は大企連または企業連)との間に結ばれた取決め。「7項目の確認事項」「七項目確認」「七項目の合意事項」「七項目の密約」などとも呼ばれる。
2002年に同和対策事業は一応終了し、2003年頃のインタビューで元法務大臣前田勲男は「(課税上の同和減免は)近年はなくなったはず」と発言したが、2010年に同和減免を利用した脱税の指南で逮捕起訴された元小倉税務署長は「7項目の確認事項は前任者から引き継ぎをうけ、私も後任に引き継いだ」、「同和特別控除は、国の法失効後も、部落解放同盟の強い要望で、水面下で慣行化」している、と公判廷で証言した(後述)。
==概要==

1968年1月30日、部落解放同盟大阪府連合会の代表者100人余は大阪国税局別館にて大阪国税局長以下45名と交渉を行い、国税局から

との回答を得た〔『解放新聞』1968年2月5日付〕。七項目の確認事項の内容は、『解放新聞』大阪版1969年2月15日付によると以下の通りである。

これらの確認事項は、部落解放同盟や大企連を経由して出される税務申告をフリーパスで認めるものとなっており〔寺園敦史『だれも書かなかった「部落」』p.124(かもがわ出版1997年)〕、部落解放同盟傘下企業の脱税の温床となった〔寺園敦史『だれも書かなかった「部落」』p.125(かもがわ出版1997年)〕。
1969年1月には、大阪国税局長と部落解放同盟近畿ブロックとの間で、この大阪方式を他の府県にも適用するとの確認がおこなわれた〔『解放新聞』大阪版1969年2月15日付〕。
1970年2月には、国税庁長官が「同和問題について」と題する通達を出し、全国の税務署に「同和地区納税者に対して実情に即した課税」をおこなうよう指示。これにより七項目確認は国税庁の公認のもと全国に拡大した。
1971年12月、部落解放同盟関東ブロックと東京都同和企業連合会(略称は東企連)が東京国税局との間に七項目確認と同様の取決めをおこなった。
以後、この七項目確認は同和対策事業特別措置法の一応の失効(1979年)を目前にした1978年11月、大企連と大阪国税局長篠田信義(当時)との間で「新七項目の約束事項」として更新され、ほぼ現在まで機能し続けている。このときの「新七項目の約束事項」の内容は次の通りである。


抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「七項目の確認事項」の詳細全文を読む



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