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三世一身法(さんぜいっしんのほう)は、奈良時代前期の養老7年4月17日(723年5月25日)に発布された格(律令の修正法令)であり、墾田の奨励のため開墾者から三世代(または本人一代)までの墾田私有を認めた法令である。当時は養老七年格とも呼ばれた。 *文中の( )の年はユリウス暦、月日は西暦部分を除き全て和暦、宣明暦の長暦による。 == 法の主な内容 == 灌漑施設(溝や池)を新設して墾田を行った場合は、三世(本人・子・孫、又は子・孫・曾孫)までの所有を許し、既設の灌漑施設(古い溝や池を改修して使用可能にした場合)を利用して墾田を行った場合は、開墾者本人一世の所有を許す、というものである。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「三世一身法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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