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三権の長(さんけんのちょう)とは、権力分立の原則に基づいて統治機構を構築している国家のうち、いわゆる三権分立の形態をとるものにおいて、それぞれ三権(立法権、行政権、司法権)を司る機関の長を指す。本項においては日本における三権の長について記述する。 日本国憲法下の日本においては以下の4人である。 * 立法権:国会(衆議院) - 衆議院議長(大島理森) * 立法権:国会(参議院) - 参議院議長(山崎正昭) * 行政権:内閣 - 内閣総理大臣(安倍晋三) * 司法権:裁判所 - 最高裁判所長官(寺田逸郎) 立法権は国会に属する(日本国憲法第41条)が、国会は衆議院と参議院から成る二院制を採用しており、どちらかの院が国会を代表するとはされていないため、立法権の長のみ2人存在する。また、内閣総理大臣と最高裁判所長官は天皇の任命により就任するが、衆議院議長と参議院議長は天皇の任命なくその職に就任する。 == 関連する憲法条文 == ; 国会 * 第58条 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。 ; 内閣 * 第65条 行政権は、内閣に属する。 * 第66条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。 * 第67条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。 ; 司法 * 第76条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。 * 第79条 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「三権の長」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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