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上告受理の申立て(じょうこくじゅりのもうしたて)とは、日本における民事訴訟において上告をすべき裁判所が最高裁判所である場合に、原判決に判例違反があるその他の法令の解釈に関する重要な事項を含むことを理由として、最高裁判所に対して上告審として受理することを求める申立てをいう(民事訴訟法318条1項)。 なお、刑事訴訟における事件受理の申立(刑事訴訟法406条)も、裁判実務上「上告受理の申立て」と呼ばれることがある〔古江頼隆「刑事訴訟における『上告受理』制度」東京大学法科大学院ローレビュー2号、2007年9月、143頁〕。 ==概要== 民事訴訟における法律解釈の統一を図る必要がある一方で、最高裁判所の過大な事務負担を軽減すべきと考えられたことから、刑事訴訟における上告受理と類似の制度として、平成10年1月1日施行の民事訴訟法の制定で導入した制度である。旧民訴法では、結論に影響を及ぼす法令違背も上告理由となっていたが、増大する上告事件により最高裁の負担が大きくなり、法令違背について裁量による上告受理制度とすることで負担軽減を図っている。 最高裁判所が上告受理の申立てがされた事件を受理するかどうかはその裁量に委ねられており(民事訴訟法318条1項)、たとえ客観的に法令の解釈に関する重要な事項を含む場合であっても事案の成熟性、その他の理由から受理がされない(上告受理申立不受理決定)こともある。 最高裁判所は上告を受理する場合であっても、申立ての理由中に重要でないと認めるものはこれを排除することができる(同条3項)。 最高裁判所が上告審として受理した後は、基本的に通常の上告と同様に扱われる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「上告受理の申立て」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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