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上場企業会計改革および投資家保護法(Public Company Accounting Reform and Investor Protection Act of 2002:サーベンス・オクスリー法、企業改革法、SOX法)は、企業会計・財務諸表の信頼性を向上させるために、2002年7月に第26代アメリカ証券取引委員会 (SEC) 委員長であるハーヴェイ・ピット (Harvey Pitt) のもとで成立したアメリカ合衆国の連邦法。内容は、投資家保護のために、財務報告プロセスの厳格化と規制の法制化を目的としたもの。法案を提出した上院議員ポール・サーベンス(Paul Sarbanes)と下院議員マイケル・G・オクスリー(Michael G. Oxley)の名前から、サーベンス・オクスリー法(略称SOX法)と呼ばれる。日本では企業改革法とも意訳されている。 エンロン事件やワールドコム事件などで問題になった企業会計の不正に対処するために制定された。ニューディール時代の1933年の連邦証券法、1934年の連邦証券取引法の制定以来、金融ビジネスにおける最も大きな変更とされる。 ==概要== 監査の独立性強化、コーポレート・ガバナンス(企業統治)の改革、情報開示の強化、説明責任など様々な規定がある。すべてが企業会計・財務諸表の信頼性確保のための規定である。 特に重要なのは、経営者に対する、年次報告書の開示が適正である旨の宣誓書提出の義務づけ(302条)、財務報告に係る内部統制の有効性を評価した内部統制報告書の作成の義務づけ、公認会計士による内部統制監査の義務づけ(404条)である。 全11章69の条文で構成されている。 *第1条:Short title(略名); table of contents(目次) *第2条:Definitions(定義) *第3条:Commission Rules and Enforcement(証券取引委員会の規則および施行) *第1章(第101~109条):Public Company Accounting Oversight Board(公開会社会計監視委員会) *第2章(第201~209条):Auditor Independence(監査人の独立性) *第3章(第301~308条):Corporate Responsibility(会社の責任) *第4章(第401~409条):Enhanced Financial Disclosures(財務情報開示の強化) *第5章(第501条):Analyst Conflicts of Interest(証券アナリストの利益相反) *第6章(第601~604条):Commission Resources and Authority(証券取引委員会の財源と権限) *第7章(第701~705条):Studies and Reports(調査および報告) *第8章(第801~807条):Corporate and Criminal Fraud Accountability (企業不正および刑事的不正行為説明責任) *第9章(第901~906条):White Collar Crime Penalty Enhancement(ホワイトカラー犯罪に対する罰則強化) *第10章(第1001条):Corporate Tax Returns(法人税申告書) *第11章(第1101~1107条):Corporate Fraud And Accountability(企業不正および説明責任) 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「上場企業会計改革および投資家保護法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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