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上場廃止(じょうじょうはいし)とは公開(上場)した株式について、証券取引所が上場継続不適と判断し、投資者保護の目的から証券取引所での取引を終了すること。上場廃止基準は各証券取引所によって異なるが、大まかな事由として、上場契約違反、法人格消滅(合併を含む)、完全親会社設立(完全子会社化)、会社の倒産(経営破綻)などがある。また、株式公開している企業が公開のメリットが小さくなったと判断し、自主的に株式上場廃止申請を行う場合もある。 ==上場廃止基準== 以下のような基準がある。(詳細は外部リンクの各証券取引所の上場廃止基準を参照のこと)実際に発生したケースは強調字体で示す。 *株主数・流通株式数が基準を下回る *売買高・時価総額・流通株式時価総額が基準を下回る *債務超過・銀行取引の停止・破産手続、再生手続又は更生手続・事業活動の停止(いわゆる経営破綻) *不適当な合併等(いわゆる裏口上場)・有価証券報告書又は半期報告書の提出遅延・虚偽記載または監査法人による不適正意見(監査意見の不表明)等・上場契約違反等 *株式事務代行機関への委託契約解除・株式の譲渡制限・完全子会社化・指定保管振替機関における取扱いに係る同意の撤回・株主の権利の不当な制限・反社会的勢力の関与・全部取得・その他(公益・投資者保護) *会社の解散 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「上場廃止」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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