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上訴[じょうそ]
上訴(じょうそ)とは、訴訟法上の法律用語で、裁判に対する不服を理由として当該裁判の確定を遮断して(確定遮断効)上級の裁判所に新たな裁判を求める(移審効)不服申立てのことを言う。 憲法の裁判を受ける権利を具体化した制度の一つであるが、必ずしも常に認められるわけではなく、上訴の利益などの実体的要件や期間などの形式的要件を遵守することが必要であり、濫用的な行使には過料などの制裁が加えられることがある。また、前述の定義上、最上級の裁判所の裁判に対する上訴は観念し得ない。 == 上訴に似て非なるもの == 異議は移審効を有しないので上訴ではない。特別上訴(特別上告及び特別抗告)及び非常上告は確定遮断効を有しないので上訴ではない。再審の請求は確定遮断効を有しないし(そもそも完全に別の手続であるという意味で)移審効も有しないから上訴でない。準抗告については、簡易裁判所の裁判官の命令に対するものは上訴であるが、検察官、検察事務官又は司法警察職員の処分に対するものは裁判に対して為されるものではないから上訴ではない。地方裁判所の裁判官の命令に対する準抗告は上級裁判所に対するものではないことから、上訴には該らないということになるのであろうか。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「上訴」の詳細全文を読む
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