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下知状(げじじょう、げちじょう)とは、上意下達を目的として下位の機関もしくは個人にあてて出された、命令文書の古文書形態の一種である。 == 概要 == 古文書のうち、下文と御教書の中間に当たる様式の文章で、書き下し部分が下文の最初の行を省略し、書止め部分が「下知如件」で結ばれるものを特に下知状と言う。鎌倉時代の所領分割文章のうち、嫡子が将軍家政所下文、それ以外の子が関東下知状を受け取っているものがあり、文書の価値を示していると言える。 鎌倉時代に出された下知状における様式上の特徴としては #充所が最初に来るか、文中に含まれる。日付の後には来ない。 #書止部分が「下知如件」となる。 #奏者の書名が日付と別行となる。 と言う点が挙げられる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「下知状」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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