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不代替的作為義務(ふだいたいてきさくいぎむ)とは、代替的作為義務とは異なり、債務者自身が債務を履行しないと債務の履行とはなりえない義務である〔生熊長幸(2013)295頁。〕。 == 不代替的作為義務に対する強制執行 == 不代替的作為義務についての強制執行は、一定期間内に債務者が債務の履行をしないときは、履行を促すに相当と認められる金銭を債務者から債権者に対して支払わせることとして、債務者の債務の履行を間接的に強制する強制執行の方法である間接強制〔民事執行法第172条〕の方法により行われる〔生熊長幸(2013)295頁。〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「不代替的作為義務」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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