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内閣不信任決議[ないかくふしんにんけつぎ] 内閣不信任決議(ないかくふしんにんけつぎ)は、議会が内閣に対して信任しないことを内容として行う決議で、現に行政を担っている特定の内閣を信任せず退陣を求めることを内容とする決議〔松澤 (1987) p.120〕。 == 概要 == 内閣は議会の信任を要するとすることは議院内閣制の核心的原則である〔阿部 (1991) p.228〕。したがって、内閣制度を採用する国のうちでも議院内閣制をとる国においては特に重要な意味を持ち、政治制度としては、議会が不信任決議を行った場合には内閣は当然に総辞職する制度をとるか、もしくは内閣は総辞職か議会の解散かの二者択一とする制度のいずれかがとられる〔阿部 (1991) p.230〕(日本国憲法は後者の制度をとっている)。両院制を採る国においては内閣は特に下院の信任を要するものとされ、内閣不信任決議も下院のみに与えられる権限であることが多い。内閣不信任決議が特定の内閣を信任せず退陣を求めることを内容とする決議であるのに対して〔、特定の内閣に対しその職において行政権を行使することを委任することを内容とする決議として内閣信任決議がある〔。内閣信任決議も現在の内閣を信任すべきか否かを問題とする点で内閣不信任決議と共通し、内閣不信任決議案が可決された場合と内閣信任決議案が否決された場合は、いずれも現在の内閣が議会からの信任を得ていないという点で共通する(日本国憲法でも内閣不信任決議案の可決と内閣信任決議案の否決について、いずれの場合にも「10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない」として同様の効果を定めている)。このようなことから便宜上、内閣信任決議についてもこの項目で扱う。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「内閣不信任決議」の詳細全文を読む
英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Motion of no confidence 」があります。
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