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不利益処分(ふりえきしょぶん)とは、特定人物を名宛人として、その人物の権利を制限、または、義務を課す行政処分のことである(b:行政手続法第2条4項)。 == 概説 == 行政庁の職権により、特定人に対して許認可の取消しや金銭の納付命令など、一方的に不利益をもたらす処分のことをいう。 行政手続法では、行政処分を * 申請に基づく処分 * 不利益処分 と2種類に分別し、それぞれに手続きが必要である。 不利益処分とは文字通り、処分の相手方の権利が侵害されるため、行政庁はそれに対する反論や防御の機会を与え、相手方は手続的保障を求めることができる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「不利益処分」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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