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不利益処分に関する不服申立て(ふりえきしょぶんにかんするふふくもうしたて)とは、任命権者が地方公共団体の職員に対して、懲戒その他その意に反すると認める不利益な処分を行う場合に、処分を受けた職員が人事委員会又は公平委員会に対して、行政不服審査法による不服申立て(審査請求又は異議申立て)を行うことをいう。 なお、国家公務員については、国家公務員法(第90条から第92条まで)及び人事院規則13―1の規定により、人事院に対して不利益処分についての不服申立てを行うことが認められている。 ==法的根拠== 地方公務員法第八節第四款 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「不利益処分に関する不服申立て」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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