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不動産侵奪罪(ふどうさんしんだつざい)は、刑法に規定された犯罪類型の一つ。第235条の2に規定がある。不動産に対する財産権が保護法益。個人的法益に対する罪。未遂も処罰される。1960年に、境界損壊罪とともに新設された。 == 経緯 == 従来、不動産窃盗は窃盗罪とならないとされてきたが、戦後不動産の価値が高騰したため、不動産に対する占有奪取行為も犯罪とする必要が生じたため新設された。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「不動産侵奪罪」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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