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不動産登記事務取扱手続準則 : ウィキペディア日本語版 | 不動産登記事務取扱手続準則[ふどうさんとうきじむとりあつかいてつづきじゅんそく]
不動産登記事務取扱手続準則(ふどうさんとうきじむとりあつかいてつづきじゅんそく)とは、不動産登記に関する手続について定めた通達である。2005年(平成17年)2月25日に法務省民事局第二課民事局長から、全国の法務局長及び地方法務局長あてに出された。なお、旧不動産登記法下においても、不動産登記事務取扱手続準則(1977年(昭和52年)9月3日民三4473号通達など)は存在したが、全面改正された。 ==概要== 本準則の上位には省令たる不動産登記規則が存在し、その上位には政令たる不動産登記令が存在する。更に上位に法律たる不動産登記法が存在する。 本準則の内容は、不動産登記法に関する登記官が採るべき手続きについて、具体的な事項すなわち、様式や記録すべき文言などを中心に定められている。故に、不動産登記を申請ないし代理する者が倣うべき手続きについても、事実上定められていると言える。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「不動産登記事務取扱手続準則」の詳細全文を読む
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