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不動産登記法 : ウィキペディア日本語版
不動産登記法[ふどうさんとうきほう]

不動産登記法(ふどうさんとうきほう、平成16年6月18日法律第123号)は、不動産登記に関する手続を定めた法律である。当初は1899年明治32年)に明治32年2月24日法律第24号として制定され、従来の登記法(明治19年8月13日法律第1号)は廃止された。
2004年平成16年)に全部改正され、内容が一新された。平成17年の改正で筆界特定制度が新たに設けられている。
== 構成 ==

*第一章 総則(1 - 5条)
*第二章 登記所及び登記官(6 - 10条)
*第三章 登記記録等(11 - 15条)
*第四章 登記手続
 *第一節 総則(16 - 26条)
 *:第23条事前通知等
 *第二節 表示に関する登記
  *第一款 通則(27 - 33条)
  *第二款 土地の表示に関する登記(34 - 43条)
  *第三款 建物の表示に関する登記(44 - 58条)
  *:第64条登記名義人の氏名等の変更の登記又は更正の登記等
 *第三節 権利に関する登記
  *第一款 通則(59 - 73条)
  *:第61条登記原因証明情報の提供)
  *第二款 所有権に関する登記(74 - 77条)
  *:第74条所有権の保存の登記
  *第三款 用益権に関する登記(78 - 82条)
  *:第78条地上権の登記の登記事項)
  *第四款 担保権等に関する登記(83 - 96条)
  *:第85条(不動産工事の先取特権の保存の登記
  *:第96条買戻しの特約の登記の登記事項)
  *第五款 信託に関する登記(97 - 104条)
  *第六款 仮登記(105 - 110条)
  *第七款 仮処分に関する登記(111 - 114条)
  *第八款 官庁又は公署が関与する登記等(115 - 118条)
*第五章 登記事項の証明等(119 - 122条)
*第六章 筆界特定
 *第一節 総則(123 - 130条)
 *第二節 筆界特定の手続
  *第一款 筆界特定の申請(131 - 133条)
  *第二款 筆界の調査等(134 - 141条)
 *第三節 筆界特定(142 - 145条)
 *第四節 雑則(146 - 150条)
*第七章 雑則(151 - 158条)
*第八章 罰則(159 - 164条)
*附則

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「不動産登記法」の詳細全文を読む



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