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不可分債務[ふかぶんさいむ] 不可分債務(ふかぶんさいむ)とは、多数当事者間の債権債務関係の一つであり、数人の債務者が同一の不可分な給付を目的として負う債務である(民法430条)。「不可分」の判断基準は債務の性質又は当事者の意思表示の解釈による。不可分債務には不可分債権についての民法429条の規定、連帯債務についての民法434条から民法440条までの規定を除く規定が準用される(民法430条)。 *民法の規定については、以下で条数のみ記載する。 == 不可分債務の対外的効力 == 不可分債務における債権者の各債務者に対する関係(対外的効力)については、連帯債務の規定の準用により、債権者は債務者の一人に対して、あるいは同時・順次に全債務者に対して、全部又は一部の弁済を請求することができる(430条・432条)。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「不可分債務」の詳細全文を読む
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