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不審火 : ウィキペディア日本語版
放火及び失火の罪[ほうかおよびしっかのつみ]

放火及び失火の罪(ほうかおよびしっかのつみ)は、刑法第2編第9章、108条~118条に定められる犯罪である。放火行為など、火力その他により、住居などの財産を侵害した場合に成立する。財産犯としての性格と、公共危険犯 (Gemeingefährliches Delikt) の性格をあわせもつ。放火は古来より重罪として処されてきた。なお日本における火災の原因で最も多いものは放火であり、ここ数年はほぼ毎年のようにトップに挙がっている。
平成15年以降おおむね減少傾向が続いており、平成25年中の放火による出火件数は5,093件で、前年(5,370件)に比べ、277件(5.2%)減少しているものの、全火災(4万8,095件)mp10.6%を占め、17年連続して出火原因の第1位となっている。これに放火の疑いを加えると8,786件(全火災の18.3%、対前年度比1.1%減)となる〔平成26年版消防白書 〕。
== 内容 ==
この章に規定される犯罪は以下のとおり。
* 108条 現住建造物等放火罪
* 109条1項 非現住建造物等放火罪
* 109条2項 自己所有非現住建造物等放火罪
* 110条1項 建造物等以外放火罪
* 110条2項 自己所有建造物等以外放火罪
* 111条1項 自己所有物への放火による現住建造物または他人所有建造物への延焼罪
* 111条2項 自己所有の建造物以外の物への放火による他人所有の建造物以外の物への延焼罪
* 112条 現住建造物等放火罪の未遂、他人所有非現住建造物等放火罪の未遂
* 113条 現住建造物等放火罪の予備、他人所有非現住建造物等放火罪の予備
* 114条 消火妨害罪
* 116条1項 現住建造物失火罪、他人所有非現住建造物失火罪
* 116条2項 自己所有非現住建造物等失火罪、建造物等以外失火罪
* 117条 激発物破裂罪
* 117条2項 過失激発物破裂罪
* 117の2条 業務上失火等罪
* 118条1項 ガス漏出等罪
* 118条2項 ガス漏出等致死傷罪


抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「放火及び失火の罪」の詳細全文を読む



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