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不文憲法 : ウィキペディア日本語版
不文憲法[ふぶんけんぽう]
不文憲法(ふぶんけんぽう、)とは、
国家の基本的事項の一部または全部であって、法典として制定された憲法に記述されていない事項のこと。あるいは、そのような事項が存在する制度のことである。多義的な用語であり、本記事では、そのような制度に関する各種事項を記述する。
==概要==
集成単一法典化されていない()国家制度とは、コンスティチューションの一形態であって、国家の基本的なルールが、慣習法や慣例や判例あるいは様々な法律および法的文書の形となっているものである〔Johari, J.C (2006) New Comparative Government, Lotus Press, New Delhi, p167-169〕。
このような制度の場合、コンスティチューションの理解・解釈は、法律の専門家や政府の委員会および司法による解説を読むことによって、得られる。
そして、それらの様々な構成要素は、政府を拘束しその権力を制限するものであると、裁判所立法府および官僚に認められているだろう。
このような枠組みは、ときに、不正確にも「不文憲法(文書化されていないコンスティチューション)」と称されるが、しかし、概して、集成単一法典化されていないコンスティチューションの構成物の全ては様々な公式文書に書かれていて、単に、一つの文書に集成されていないだけである。以下、集成単一法典化されていないコンスティチューションを、「非成典コンスティチューション」と呼称する。
非成典コンスティチューションの長所は、弾力性、適応性、および回復力である。一方で顕著な短所は、そのコンスティチューションの根本的な規定を成す慣習、慣行について、異なる解釈が生まれ、論争が起こる可能性があることである〔

政府が、新しい状況・事態を解決するには、判例を用いるか、または新たな法律を制定することによるだろう。〔。
そのような国では、集成単一法典化されたコンスティチューションの国とは異なり、コンスティチューションの法(憲法相当)を作る際に、特別な手続きは必要ない。そうして作られたものは、他の法律に優越する性質を持たない。
非成典コンスティチューションを制度として採用している国には、その政府の主義原則が慎重に決定されたという、特別な時期がない。
そうではなく、その国の歴史を通じて成長してきた、政治的な、あるいは社会的な勢力に応じて、
政府の主義原則が発展していくことが許される〔Prabir Kumar De (2011) Comparative Politics, Dorling Kindersley, p59〕。
システム全体として見ると、集成単一法典化されているか否かの違いは、程度の問題である。
集成単一法典化されたコンスティチューションであっても、時が経てば必ず、慣例および立法による補足が付加されていく〔。
非成典コンスティチューションは、不成典憲法(ふせいてんけんぽう)、非成典化憲法(ひせいてんかけんぽう)と呼ばれることもある。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「不文憲法」の詳細全文を読む



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