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不正リスク対応基準 監査における不正リスク対応基準 (かんさにおけるふせいリスクたいおうきじゅん)とは、公認会計士・監査法人による財務諸表監査の一部に適用される基準である。 == 概要 == 不正リスク対応基準は、2013年3月に企業会計審議会により設定された。その背景にはオリンパス事件などの「不正による不適切な事例」〔「監査における不正リスク対応基準の設定について」 (企業会計審議会)〕がある。 不正リスク対応基準は財務諸表監査における「不正による重要な虚偽表示のリスク」 (以下「不正リスク」)への対応を明らかにし、監査をより実効性のあるものとすることを目的としている〔「監査における不正リスク対応基準の設定について」 (企業会計審議会)〕。 不正リスク対応基準はは、「監査基準及び品質管理基準とともに、一般に公正妥当と認められる監査の基準を構成し、監査基準及び品質管理基準と一体となって適用される」〔「監査における不正リスク対応基準の設定について」 (企業会計審議会)〕。ただし、その適用対象は、上場企業等の財務諸表監査に限られており〔金融商品取引法基づく開示を行う会社 (ただし資本金5億円未満または売上高10億円未満かつ負債総額200億円未満の企業は除かれる)に対する財務諸表監査に限られている。「監査における不正リスク対応基準の設定について」 (企業会計審議会)〕、すべての財務諸表監査監査に適用されるわけではない。 内容としては、2016年2月現在、「職業的懐疑心の強調」、「不正リスクに対応した監査の実施」、「不正リスクに対応した監査事務所の品質管理」の三つに分かれている。また、付録として「不正リスク要因の例示」、「不正による重要な虚偽の表示を示唆する状況の例示」がある。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「不正リスク対応基準」の詳細全文を読む
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