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不法投棄[ふほうとうき]
不法投棄(ふほうとうき)とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(主に、廃棄物処理法、廃掃法と略される)に違反して、同法に定めた処分場以外(主に山中や海、廃墟など人目につかない場所)に廃棄物を投棄することをいう。
== 概説 == 近年、最終処分場などの逼迫により処理費用が高騰していること、合法的な経済活動では生成されない物質(硫酸ピッチ等)を秘密裏に処理する必要などから行われる。また、近年では、事業ごみを家庭ごみとして投棄する行為もある。なお、既設の中間処理施設や最終処分場に、許可要件を超えて搬入・保管している状態は、不適正保管などと呼ばれ、不法投棄ではない。 なお、日本における2007年度の不法投棄全体量の約78.8%が、建設系廃棄物である〔山梨日日新聞WEB版 ,2008年12月25日(木)19時23分 8万343トン÷10万2000トン〕。 廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、不法投棄した者の責任ばかりではなく、適正な監督を怠った排出者(事業者)に対しても撤去などの措置命令が可能となっている。不法投棄に対する罰金刑の最高額は1億円である。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「不法投棄」の詳細全文を読む
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