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不法行為の準拠法[ふほうこういのじゅんきょほう] 不法行為の準拠法(ふほうこういのじゅんきょほう)とは、渉外的要素を持つ不法行為の成立および効力について適用される法域の法のことをいう。 渉外的私法関係については、法廷地法ではなく当該法律関係に最も密接な関係を有する地の法を準拠法としなければならないという国際私法のルールは、不法行為の場合でも同様である。その結果、最密接地としてどの法域の法を適用するかによって、損害賠償義務の有無や範囲等が変わることになる。 ==不法行為地法の原則==
===原則=== 不法行為の準拠法について、立法例として最も受け入れられている考え方は、原因たる事実の発生した地の法、すなわち不法行為地法を適用するという考え方である。その根拠としては、被害者の侵害された利益の救済の問題は、不法行為の行われた地の公益に関係すること、不法行為地以外の法域の法を適用すると損害賠償責任の有無や範囲について予測することが困難になること等があげられる。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「不法行為の準拠法」の詳細全文を読む
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