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不法行為責任 : ウィキペディア日本語版
不法行為[ふほうこうい]
不法行為(ふほうこうい)とは、ある者が他人の権利ないし利益を違法に侵害する行為〔末川博『権利侵害論』第2版304頁(日本評論社、1949年)〕〔森島昭夫『不法行為法講義』1頁(有斐閣、1987年)〕。また、その場合に加害者に対して被害者の損害を賠償すべき債務を負わせる法制度である。
以下、民法については条数のみ記載する。
== 概説 ==
不法行為は、民法学上、事務管理不当利得と同じく、法律の規定により発生する法定債権として位置付けられている。不法行為責任は、契約責任のように特定の法律関係にある者の間にのみ生じるものではなく、特定の法律関係にない者の間においても一定の要件の下に生じうることに特徴がある〔我妻栄・有泉亨・川井健著 『民法2 債権法 第2版』 勁草書房、2005年4月、421頁〕。
この制度は、契約と並んで債権法中の主要な地位を占め、理論上も実際上も極めて重要な法制度であり大きな社会的機能を有する〔内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、323頁〕〔。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「不法行為」の詳細全文を読む

英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Tort 」があります。



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