|
不動産登記法(ふどうさんとうきほう、平成16年6月18日法律第123号)は、不動産登記に関する手続を定めた法律である。当初は1899年(明治32年)に明治32年2月24日法律第24号として制定され、従来の登記法(明治19年8月13日法律第1号)は廃止された。 2004年(平成16年)に全部改正され、内容が一新された。平成17年の改正で筆界特定制度が新たに設けられている。 == 構成 == *第一章 総則(1 - 5条) *第二章 登記所及び登記官(6 - 10条) *第三章 登記記録等(11 - 15条) *第四章 登記手続 *第一節 総則(16 - 26条) *:第23条(事前通知等) *第二節 表示に関する登記 *第一款 通則(27 - 33条) *第二款 土地の表示に関する登記(34 - 43条) *第三款 建物の表示に関する登記(44 - 58条) *:第64条(登記名義人の氏名等の変更の登記又は更正の登記等) *第三節 権利に関する登記 *第一款 通則(59 - 73条) *:第61条(登記原因証明情報の提供) *第二款 所有権に関する登記(74 - 77条) *:第74条(所有権の保存の登記) *第三款 用益権に関する登記(78 - 82条) *:第78条(地上権の登記の登記事項) *第四款 担保権等に関する登記(83 - 96条) *:第85条(不動産工事の先取特権の保存の登記) *:第96条(買戻しの特約の登記の登記事項) *第五款 信託に関する登記(97 - 104条) *第六款 仮登記(105 - 110条) *第七款 仮処分に関する登記(111 - 114条) *第八款 官庁又は公署が関与する登記等(115 - 118条) *第五章 登記事項の証明等(119 - 122条) *第六章 筆界特定 *第一節 総則(123 - 130条) *第二節 筆界特定の手続 *第一款 筆界特定の申請(131 - 133条) *第二款 筆界の調査等(134 - 141条) *第三節 筆界特定(142 - 145条) *第四節 雑則(146 - 150条) *第七章 雑則(151 - 158条) *第八章 罰則(159 - 164条) *附則 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「不動産登記法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
|